2020-11-27 第203回国会 衆議院 安全保障委員会 第4号
また、同じその共同発表では、在日米軍は、日米又は国際約束の基準のうち最も保護的なものを一般的に採用している、JEGSと我々呼んでおりますが、日本環境管理基準を作成することなどを確認しておりまして、さらに、二〇一五年に締結された国際約束である日米地位協定の環境補足協定においても、米国はJEGSを発出及び維持するとされておりまして、そのJEGSには漏出への対応及び漏出の予防に関する規定を含む旨が明記されております
また、同じその共同発表では、在日米軍は、日米又は国際約束の基準のうち最も保護的なものを一般的に採用している、JEGSと我々呼んでおりますが、日本環境管理基準を作成することなどを確認しておりまして、さらに、二〇一五年に締結された国際約束である日米地位協定の環境補足協定においても、米国はJEGSを発出及び維持するとされておりまして、そのJEGSには漏出への対応及び漏出の予防に関する規定を含む旨が明記されております
配付資料の三枚目の日本環境管理基準にありますように、JEGSはC一・五・一で、少なくとも三年に一回は軍内部の環境監査プログラムを実施することを規定しています。この報告書を検証すれば、JEGSの遵守状況を具体的に把握することができるはずです。 日本政府は、全国の在日米軍基地に関し、平素からJEGSの遵守状況を監視、検証する仕組みはありますか。
○伊波洋一君 配付資料六のように、二〇〇〇年九月十一日の日米環境原則に関する共同発表では、環境保護及び安全のための在日米軍による取組は、日米関係法令のうちより厳しい基準を選択するとの基本的考えの下で作成される日本環境管理基準に従って行われると規定し、日本環境管理基準、JEGSが策定され、また、二〇一五年九月の環境補足協定では、第三条二項で、JEGSは、適用可能な合衆国の基準、日本国の基準又は国際約束
二〇〇〇年の日米環境原則に関する共同発表、日本環境管理基準、JEGS、そしてまた日米環境補足協定と、この間、環境問題については日米両政府間で、日米の関連法令のうちより厳しい基準を選択するという基本的な考え方で合意をしています。 今回の赤土条例も、まさに環境の問題なんです。
そこで、お手元の資料、最後の方にありますけど、示していますけれども、これが日本環境管理基準です。その一番最初のページの方にあるんですけれども、いかにこれが厳しくできているかということをやはり政府は承知してもらわなきゃいけないと思うんです。
PFASについて、前回確認したように、日本環境管理基準、JEGSでは、必要に応じて漏出を回収するための受皿、吸収材を置く、取扱区域は排水升、雨水の排水溝から離れた場所とすると定め、また米軍の統一施設基準、UFCでも、泡消火剤の放出物が格納庫区画から自動的に地下拡散防止設備へ排出されるよう導くと定めています。
○伊波洋一君 二〇一五年の環境補足協定は、日米が合意した環境原則に関する共同発表と、在日米軍が守ることを義務付けられている日本環境管理基準、JEGSを実行するというものです。しかし、補足協定から五年たつのに、一度としてその補足協定が目指す環境の問題としての立入りは行われていません。さらに、JEGSは一九九六年から在日米軍に適用されています。もう二十四年目です。
〔理事宇都隆史君退席、委員長着席〕 PFOSについて、日本環境管理基準でも規制されています。配付資料の二〇一五年の環境補足協定でも第三条で、合衆国は、自国の政策に従い、施設及び区域内における合衆国軍隊の活動に関する環境適合基準を定める確定した環境管理基準、JEGSを発出し、及び維持する。JEGSは、漏出の対応及び漏出の予防に関する規定を含む。
PFOSは、二〇一六年に日本環境管理基準、JEGSに有害物質として追加をされております。河野大臣は外相時代の昨年六月の衆議院安保委員会で、米軍に対してPFOSを含まない泡消火剤へ早期交換を要請し、米軍においても早期交換に向けた作業を進めております、普天間飛行場においては二〇一六年以降使われていないということを確認していると、こう答弁されたんですね。
○岩屋国務大臣 先生御指摘のように、日本環境管理基準、JEGSには、PFOSを含む有害物質リストが掲載され、その保管の方法、廃棄に係る手続、また、漏出時、漏れ出したときにおける対処等が定められておりまして、在日米軍も当該基準に従って有害物質の管理を行っているものと承知をしております。
○照屋委員 PFOSは、二〇一六年に日本環境管理基準の有害物質リストに追加されております。 在日米軍は、日米の関係法令のうち、より厳しい基準を選択するとの基本的考えのもとに日本環境管理基準は作成されておりますが、日本側にPFOSの水質基準がない以上、日本環境管理基準は機能していないのではないですか。
在日米軍による環境保護及び安全のための取組は、在日米軍が作成する日本環境管理基準、JEGSに従って行われるとされています。日米地位協定の環境補足協定においても、米国は、JEGSを発出、維持すること、JEGSは漏出への対応、予防に関する規定を含み、両国又は国際約束の基準のうち最も保護的なものを一般的に採用するとされています。
○政府参考人(岡野正敬君) 一般論として申し上げれば、環境補足協定第三条一にも規定されているとおり、米国が発出し維持する日本環境管理基準、JEGSには、漏出への対応及び漏出の予防に関する規定を含む旨が明記されていることから、漏出、すなわち環境に及ぼす事故が現に発生した場合には米軍がJEGSを遵守すること、この帰結として米軍によって適切な対応がなされるということになっております。
米軍には、日本環境管理基準、JEGSに基づく環境保護が義務付けられています。日本政府としても、JEGSに基づく米軍の環境保護の履行確保の義務を負っています。JEGSについては、第十三章で自然資源及び絶滅危惧種の保護が規定されています。
次に、日本環境管理基準、JEGSについて伺います。 二〇一五年九月三十日に、沖縄防衛局から沖縄県を含む県内二十二自治体に環境補足協定に伴う情報提供が行われています。しかし、この情報提供、皆さんの資料にもありますけれども、前日に署名された環境補足協定の概要や条文を自治体にファクスで送信しただけであり、自治体にとっての意義が理解されるようなものにはなっていません。
日本環境管理基準、JEGSにおける保護種にはウミガメが規定されています。オイルフェンスの内側は米軍の臨時制限区域であり、まさにJEGSが適用される水域です。仮にウミガメが米軍管理区域で確認されたとすれば、JEGSに基づき、米軍も環境保全義務を果たさなければならないはずです。 ウミガメを確認した上で、米軍にきちんと情報を提供すべきではありませんか。
この間、議論をしております日本環境管理基準、JEGSも、在日米軍に特別な負担を課すものではなく、米国防総省が確立した米国域外の軍事施設における環境管理の基本指針の日本版です。全世界で米軍が守るべきグローバルスタンダードです。米軍は、米国内だけでなく米国外においても厳格に守ることが義務付けられています。
日米間におきましては、平成十二年の環境原則に関する共同発表におきまして、環境保護の重要性に言及するとともに、在日米軍は日米の関連法令のうちより厳しい基準を選択するとの基本的考え方の下に、日本環境管理基準、いわゆるJEGSを作成すること等が確認されてございます。
日本環境管理基準、いわゆるJEGSの更新に際しましては、委員御指摘の環境補足協定第三条三の規定も踏まえまして、日米合同委員会の下にあります環境分科委員会の枠組みにおきまして、JEGSが日本の国内環境法令を踏まえ更新されるよう、両国間で協力、協議を行っております。
この間の質疑で外務省、防衛省、環境省が三省とも、日本政府として在日米軍に対し、日米の環境原則に関する共同発表、日本環境管理基準、JEGSを遵守させる義務を負うという認識で一致したことは評価したいと思います。 JEGSは、第十三章、自然資源及び絶滅危惧種で、米軍に対して希少種の個体保護とともに、生息地保護を義務付けています。
日米間におきましては、平成十二年の環境原則に関する共同発表におきまして、環境保護の重要性に言及するとともに、在日米軍は日米の関連法令のうちより厳しい基準を選択するとの基本的考え方の下に、日本環境管理基準、いわゆるJEGSを作成すること等が確認されてございます。米側によりますJEGSに関する取組につきましては、これを踏まえ実施されてきているものと考えてございます。
日本環境管理基準、JEGSの更新に際しましては、御指摘の環境補足協定第三条三の規定も踏まえまして、日米合同委員会の下にあります環境分科会の枠組みにおきまして、JEGSが日本の国内環境法令を踏まえ適切に更新されますよう両国間で協力等を行ってきてございます。
米軍には、日本環境管理基準、JEGSで希少種の生息域の保護が義務付けられていますが、このパンフで事業実施区域が希少種の生息域であることが伝わり、理解されたと考えますか。
日米間では、平成十二年の環境原則に関する共同発表におきまして、環境保護の重要性に言及するとともに、在日米軍は日米の関連法令のうちより厳しい基準を選択するとの基本的考え方の下に、日本環境管理基準、いわゆるJEGSを作成すること等を確認しております。アメリカ側によりますJEGSに関する取組につきましては、これを踏まえ実施されてきているものと考えてございます。
○国務大臣(小野寺五典君) 日米間では、平成十二年に環境原則に関する共同発表を発出し、環境保護の重要性に言及するとともに、在日米軍は、日米の関係法令のうちより厳しい基準を選択するとの基本的考えの下に、日本環境管理基準、委員のおっしゃるJEGSを作成すること等を確認しております。米側によるJEGSに関する取組については、それを踏まえ、これまで継続して実施されてきていると承知をしております。
○国務大臣(河野太郎君) 日米間では平成十二年に環境原則に関する共同発表を発出し、環境保護の重要性に言及するとともに、在日米軍は、日米の関連法令のうち、より厳しい基準を選択するとの基本的な考えの下に、日本環境管理基準、JEGSを作成することなどを確認してまいりました。平成二十七年に締結された国際約束である日米地位協定の環境補足協定においても、米国はJEGSを発出及び維持することとされております。
JEGS、日本環境管理基準は、在日米軍施設・区域におけます在日米軍の活動に関する環境管理基準として、日米の関連法令のうち、より厳しい基準を選択するとの基本的考え方の下に在日米軍により作成されているところでございます。このような考え方に基づき作成されましたJEGSに従いまして、在日米軍におきましては施設・区域の環境管理を行っているものと考えております。
○伊波洋一君 日米2プラス2で合意した環境原則に関する共同発表では、日本国政府及び米国政府は、環境保護の重要性を認識し、在日米軍による環境保護の取組は日本環境管理基準、JEGSによって行われると確認し、JEGSは下位の規則として自然資源・文化資源統合管理計画を規定しています。
在日米軍による環境保護及び安全のための取り組みは、在日米軍が作成する日本環境管理基準、頭文字を略してJEGSに従って行われることとされており、日米地位協定の環境補足協定においても、米国はJEGSを発出、維持するということが確認されています。
○玉城委員 この日本環境管理基準、JEGSは、より保護的な、日本、アメリカでより重たい方の適用を厳格に当てるということが言われております。
在日米軍基地におけます廃棄物の処理につきましては、日米の関係法令のうち、より厳しい基準を選択するとの基本的な考え方のもとで在日米軍が作成する日本環境管理基準、JEGSに従って行われているということになっております。 なお、在日米軍が処理を委託するなど、基地外の国内施設等で処理されるような場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づきまして適切に処理される必要があります。
一方、米軍には米国大統領令と米国連邦議会による法令により絶滅危惧種などの保護が義務付けられており、日本ではJEGS、日本環境管理基準に準拠して訓練等の活動を行わなければなりません。高江のオスプレイパッドは四千種もの生物が生息する生物多様性の宝庫であるやんばるの森のど真ん中をくりぬいて造られています。アメリカの基準によれば、このような施設は運用できません。
米軍は、一九九二年に域外環境基本指針文書を、九五年に日本環境管理基準、JEGSを策定し、在日米軍基地施設内で自然環境を守る義務を負いました。しかし、今の日本政府は、米軍が守るべきJEGSがあるにもかかわらず、米軍の訓練上の要求を重視して、県民や世界自然保護連合など自然保護を求める国内外の環境団体の声を無視し続けています。そういう政府の姿勢こそ改めるべきであります。
前回、当委員会で私から、日本環境管理基準、JEGS十三章の規定に基づいて沖縄県の米軍北部訓練場のオスプレイパッド建設工事の自主アセスを米国防総省環境司令官に渡したかという問いに、防衛省深山地方協力局長は、調査段階の平成十六年六月に在日米軍司令部に説明し、自主アセス案を公表する直前の平成十七年の十月に現地在沖海兵隊司令部に内容を説明したと答弁されました。
さて、九月十四日の閉会審査中で私から求めました日本環境管理基準に基づく北部訓練場に関する自然資源管理計画の作成、実行に当たっての米国との調整の有無、その日本側担当者、日時、内容については理事会協議の事項として扱っていただきました。理事各位の御尽力に改めて感謝をいたします。 十月十八日に、防衛省、環境省から回答をいただきました。資料として配付をしてございます。